会社を休んだら必ず利用してほしい傷病手当

会社を休んだら傷病手当を申請しよう
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こんにちは、みるちゃ(@milcha_on)です!!

大学を卒業して会社員として働くようになったわけですが、実家を出てから当然支出も増えました。そんな中、病気などで会社を休むと給料が減り、かなり落ち込みます。

4日以上会社を休んだら必ず申請してほしいものが、傷病手当です。会社員が使える制度はフルで利用しないと損です。僕は職業上デスクワークなのですが、残念なことに前立腺炎になりました。

座りっぱなしによる、血流不足などでもなるみたいです。痛みで仕事には集中できず、次の日から会社を休みました。合計で8日は休みました。

合計というのも、発症してから5日休みその後、再発して3日休みました。この時はかなり辛かったです。これだけ休むと、生活面での不安も大きくなります。

なので、これから先、生きていくためには「貰えるものは貰っとけ!」というマインドを持つことが大切だと考えています。僕も会社員として働くようになってからは、損をしないように制度などについて調べました。

実際僕が、傷病手当を申請して分かったことなども記事に残しておこうと思います。調べても分かりにくいことも多いので。

目次

傷病手当とは

傷病手当は病気や怪我などにより仕事ができない場合に、支給される給付金のことです。

正社員であれば、基本的には社会保険に加入しています。給料明細を見ると社会保険料として、健康保険や厚生年金、雇用保険、介護保険などが引かれていきます。

傷病手当金が何から支払われているかというと、みんなが納めている健康保険料から傷病手当金が支払われることになります。

大きい怪我や重い病気などにより、働けない場合を想像する方も多いかと思いますが、「頑張れば働けそうなくらいの怪我や病気」でも4日以上、就業不能であれば支払われることになります。

「無理して働く」ではなく、「しっかり休む」を大切にしていかないと後々、さらに重い病気や怪我に発展する可能性も考えられます。

傷病手当という良い制度があるので、使えるなら使いましょう。そのために毎月の給料から引かれているわけですから。

傷病手当を受給する際の条件

傷病手当金の申請をすると、審査が入ります。この審査をクリアしないと傷病手当金は支払われません。申請をする前に給付条件に該当しているか確認しましょう。

  • 業務外の怪我や病気による休業であること
  • 仕事に就くことができない場合
  • 休業した期間に給与の支払いがないこと
  • 連続で3日間休業し、4日以上働けない場合

この4つの条件をクリアする必要があります。

業務外の怪我や病気であること。これは、業務内の怪我や病気であれば労災保険を使うことになるため、申請するものが変わってきます。

当たり前ですが、仕事に就くことができない場合の給付金なので、働けるのであれば給付対象外です。働けるか働けないかは、医師の判断になりますが、「働けない」という意思表示はしっかりした方が良いです。

こちらも当たり前の話になりますが、休業した期間に給与が支払われている場合は、傷病手当は支払われません。申請した期間の一部は減額での支給となることもあります。

一番重要なのが、連続で3日間休業する必要があるという点です。休業した日から3日間は待機期間となり、その分の傷病手当は支払われません。4日目から給付対象になります。

覚えておいてほしいのが、

仕事を4日以上休み完治した為、仕事に復帰。その後に再発し仕事を休むことになった場合、同じ病気で休んだ場合は、再発後に休んだ分も給付対象になります。

再発した日から3日連続で休む必要はなく、再発後に休業した日から給付対象になります。

傷病手当金が給付される金額

傷病手当金が支給される金額はおおよそ2/3と言われています。

  • 全額支払われるわけではない
  • 最初の連続した3日間は支払われない

この点に注意する必要があります。

月額報酬÷30日×2/3

支給額の計算は、会社員であれば毎月の給料に変動がないため、1ヶ月分の給料を休日を除いた日数で割ります。これで日額が求められるので、最初の3日間を除く、休業した日と日額を掛けると、休業期間の金額が算出されます。

そこに2/3で求めた額が、実際に傷病手当を申請して貰える金額になります。

僕の場合、月々の給料が24万円で、土日祝日を除く勤務日数が22日、欠勤日数が8日です。その場合、日給換算すると1日当たり、約10,910円です。

最初の連続した3日間は支給対象にはならないので、対象になるのは5日ということになります。この5日間に得られた給与は54,550円です。これの2/3が支給されるので、36,367円が振り込まれます。

休むことがなければ、87,280円が得られました。そして実際に得られるのが、36,367円なので50,913円がマイナスになります。ただ、申請するのとしないのではかなり差がありますね。

新卒1年以内で給料が少ない中、休むと生活面がかなり圧迫されます。残念ながら診療費などは傷病手当では負担されず、実費になってしまいますが、それでも申請はした方がいいと思っています。

総所得が200万円以下の場合は、確定申告で医療費控除を申請しましょう。医療費に年間10万以上使った場合に申請できるものという認識している方も多いかと思います。

ですが、総所得が200万円以下の場合は、実際に支払った医療費に5%掛けた金額が返ってきます。

県民共済・都民共済などからも請求可能

社会保険以外に加入している保険があれば、そちらからも傷病手当金の請求をすることが可能です。保険の詳細を見ても入院・通院がいくらと書かれた表記のみで分かりにくいです。

ですが、この中に傷病手当金も含まれるので、加入している方は申請しましょう。たまに、「二重取りになってしまうんじゃないか?」と思う方もいます。

これは、間違いで普通に請求することができます。先ほど、僕の例で説明すると50,913円がマイナスということでしたが、他の保険に加入していた場合は、休業分の3/2を受け取ることができます。

そうすると、総額72,734円を受け取ることができるので、実質9割くらいは、収入が支えられます。月々の保険料を払うので、プラスにはならないことが多いかもしれません。

ですが、病気や怪我で休業した際には、収入が大幅に減るリスクを避けることができます。

預貯金がある場合は保険は不要派ですが、貯金がない場合は、貯まるまでの繋ぎとして保険に入るのは賛成しています。注意点としては、最小限の保険に抑えることです。

不安だからといって、高額な保険料を払う必要はありません。僕が加入している都民共済は月々2,000円です。この負担額で休業時の不安をカバーしてくれるのでおすすめです。

まとめ:使えるものは使っておく

働いている以上、税金は払っており、その税金を自分たちが使う権利もあると思うので、我慢や遠慮せずに使っていくのがいいと思います。

こういうのは、自分から調べて申請しないと貰えるものではないので、知らないと損をします。税金などは勝手に取られていくので不平等だと思ってしまいますが、仕方ないですね。

仕事を辞めた際には、失業手当などもあるので知識を身につけて、このような制度をフル活用していきたいですね。

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